治療中の病気は継続療養で治す
定年退職する時点で、病気やけがで医者にかかっている場合には、「継続療養給付」といって、退職前の健康保険で治療が受けられます。
この場合医療費の負担も退職前と同じで、保険料は不要です。
この給付を受けられる条件は、退職した日までに継続して一年以上健康保険に加入していることが必要です。
また、この給付は退職前に発生した傷病についてだけで、退職後に発生したものは対象になりません。
そして給付が受けられるのは、初診日から五年間となります(定年退職日から五年間ではありません)。
退職時にすでに三年間治療を受けている場合には、退職後二年間までの給付となります。
退職後、国民健康保険になると被保険者の負担は、通院が健康保険では一割(平成九年九月から二割)だったものが三割(退職者被保険者制度なら二割)の負担になります。
在職中からの病気等がある場合には、健康保険の継続療養を受けることで医療費負担が軽減されます。
家族の場合でも国民健康保険の入院の自己負担が三割であるのに対し、健康保険では二割の負担となりますので、同様に退職時に家族に傷病がある場合には継続療養を利用しましょう。
この給付を受けるには、定年退職後二〇日以内に「健康保険被保険者継続療養受給届」(医師に病名等を記入してもらう)を健康保険組合に、また政府管掌健保に加入していた人は、勤務地の社会保険事務所に提出します。
手続きが終了すると、保険証の代わりに、「健康保険継続療養証明書」が交付されます。
かかりつけの病院の窓口に提示して、健保診療の扱いが変わったことを届け出ましょう。
家族がこの給付を受ける場合には、別に「健康保険継続療養受給届」を提出して「継続療養証明書」を発行してもらいます。
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