終身利用権方式の有料老人ホーム
民間の有料老人ホームや各県の住宅供給公社が運営するシニア住宅は、ほとんどが終身利用権方式をとっています。
「終身利用権方式」とは、生存している間、個室を含めて施設の設備やサービスが利用できるシステムですが、決して自分の財産になるわけではありません。
この方式を取り入れている施設は、入居時に生涯にわたっての利用料金を入居一時金として前納するようになっています。
この算出方法は平均寿命を一つの目安として、平均利用期間、平均介護率を算出して、入居者に同一条件で応分の負担を求めるものです。
入居金の内訳は、主に専用居室、共有スペースの利用料(家賃)、介護料、その他の諸サービス料金が含まれています。
この考え方には、長寿な人、短命な人、将来介護を必要とする人、しない人、それらを総て平均化した値がとられているため、
長生きする人、介護を要する人に対し、それを必要としない人が負担する保険的要素の強い制度です。
そのため、早く入所して長く住めば住むほど得になる(利用料が安くなる)システムですが、今日の入居年齢が七〇歳を越えていることから一五年の償却期間の施設では、八五歳を超えないと得になりません。
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