高齢者介護より障害者介護のほうが有利な場合も
行政で寝たきり等の介護のために用意している制度には、高齢者福祉と心身障害者福祉という分野があります。
元来もとになる法律が異なるため、違いがあります。
日本では、心身障害者福祉の制度の方が古くから充実がはかられてきたこともあり、心身障害者福祉にしかない制度もあります。
一方、新しい制度であるだけに高齢者福祉の方が寝たきりの支援にマッチしている場合もまた多いのです。
高齢者で寝たきりになった方は、多くの場合、体幹や下肢の障害で心身障害の一〜二級になる場合が多いので、どちらの制度も利用できる場合があります。
どちらを利用するか、利用するのが有利かは、障害の状況、家庭の状況により異なります。
行政の窓口へ行き、充分に相談しましょう。
ただし、多くの地方自治体では高齢者福祉の窓口と、心身障害者の窓口は異なることに気をつけましょう。
介護用品の給付に限っても、高齢者向けの日常生活用具給付等事業と心身障害者向けの日常生活用具給付等事業があります。
特殊尿器、特殊便器、体位交換器、特殊寝台など多くの介護用品が共通します。
日常生活用具給付等事業の、高齢者介護と心身障害者との大きな違いは、世帯の自己負担の決定の仕方が鼠なることです。
高齢者障害の方は障害により、使用した額の0〜100%が自己負担になり、心身障害者では更生医療補装具費として一定額の徴収になります。
しかし、高齢者の日常生活用具給付等事業では、その年の予算を使い切っていて、利用できないことがあります。
また、高齢者の日常生活用具給付等事業には、扶養者に関する所得制限を設けているか、
もしくは自己負担の設定をしており、一定以上の所得がある世帯では制度を利用できない場合もあります。
多くの方はまず、高齢者の日常生活用具給付等事業の問い合わせはされますが、心身障害者の制度についてはあまり問い合わせをされません。
それぞれの制度について問い合わせてみると、時に異なる制度が利用できる可能性もあります。
心身障害者としての給付を受けるためには、指定医に診断書を作成してもらい、福祉サービスセンター等を経由して知事に申請します。
身体の障害に応じて一級から六級までの指定を受け、身体障害者手帳を交付されることになります。
高齢者で寝たきり状態の場合、下肢または体幹の障害の一級から二級に認定される場合が多いのです。
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