健康保険料が一番得な加入方法
定年退職後の健康保険は、再就職する場合には、就職先の健康保険に加入することになります。
そうでない場合には三つの選択肢があります。
・国民健康保険の被保険者になる、
・健康保険の任意継続被保険者になる、
・家族の健保または共済組合の被扶養者になる です。
国民健康保険に加入する場合、退職者医療制度に加入しましょう(厚生年金、共済年金の加入期間が二〇年以上、または四〇歳以降一〇年以上あることが必要)。
この制度では、保険料は一般の被保険者と同じですが、医療費の負担が一般被保険者が三割に対して退職者医療制度では二割となります。
健保の任意継続とは、在職中の健保組合にそれまで通り加入したい場合に、二年間まで任意継続できるという制度です。
期間は二年間が限度ですが、五五歳以上で退職した場合には六〇歳まで加入することができます。
保険料は全額自己負担(在職中は会社が半分負担していた)ですが、
保険料を決める標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と健保の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方が適用されますので、
ほとんどの場合後者となり保険料が全額自己負担といっても在職中の二倍までになることはないでしょう。
年収が一三〇万円以下(六〇歳以上は年金を含めて一八〇万円以下)の場合に、家族の健康保険の被扶養者になることができます。
保険料で比較すると、国民健康保険の場合、その計算方法は市区町村により異なりますが、退職後の翌年は前年の月収からするとほとんどの場合、
保険料も最高限度額(約四〇〜五〇万円)となりますので、退職後の翌年は健保の任意継続をするほうが得といえます。
一年経過後は前年の収入が減るため、国民健康保険の保険料がかなり安くなりますので、健保の任意継続は二年までできますが、
この時点で国民健康保険の退職者医療制度に加入するのが保険料を考えると得といえます。
逆に医療費の負担は、二割負担のまま(健保が二割負担になるのは平成九年九月から)ですので、自分にとって最も有利な選択をしましょう。
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