医療保険から高額療養費がでるケース
病気やけがによって通院や入院で多額の医療費がかかった場合に、「高額療養費」といって、自己負担が軽減される制度があります。
その支給が受けられる条件は、
・同じ月に同じ医療機関で支払った自己負担額が六万三三〇〇円(低所得世帯は三万五四〇〇円)を超えた場合、
・同一世帯で一ヶ月の自己負担額が三万円(低所得者世帯では二万一〇〇〇円)を超える人が二人いた場合に、その合計が六万三六〇〇円を超えた場合です。
また、同一世帯で高額療養費の受給が四回以上となった場合には、四回目からは三万七二〇〇円(低所得世帯では二万四六〇〇円)を超えたものが支払われます。
また、血友病等、高額の治療を長期間受けなくてはならない人は、その限度額が一万円となります。
高額療養費の支払いは、自動的にされるのではなく、請求をしなくては支払われません。
請求をしてから、その支払いを受けるまでに、医療費については自ら支払わなくてはなりませんが、その額が高額になるとかなりの負担となります。
この高額療養費が支払われるまでの間、「高額療養費貸付制度」といってこの医療費を無利子で融資を受けられる制度があります。
その額は高額療養費の80%を限度としており、高額療養費が支払われた時点で、その返済にあてられます。
高額療養費の請求は、「高額療養費支給申請書」を社会保険事務所、市区町村に提出します。
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